香川県知事許可〈24労政 第57637号〉・高松税務署長 承認〈高法3第54号〉・所得税法施行令第73条該当団体

制度について

香中退共の『特定退職金制度(従業員退職金積立)』について

この特定退職金共済制度は、一般社団法人 香川県中小企業退職金共済会が香川県知事の許可と高松税務署長の承認を得て実施しております。

香川県内事業所の従業員に対しての福利厚生の充実と勤労意欲の向上につながり、人材の定着化ひいては事業の安定成長を目的とした制度となります。

制度のしくみ

香川県内に主たる事業所を有する企業が、香中退共特定退職金共済契約を結び、事業主が毎月掛金を納付し、従業員が退職したときは、加入事業主に変わって、香中退共退職された方(元従業員)直接退職金を支払うものです。

制度のしくみイメージ図

制度のメリット

01

退職金の準備が手軽にできます

将来必要な従業員の退職金を月々の掛金払込により、計画的に準備いただけます。事業主は一時に多額な資金を用意する必要がありません。

加入事業主と従業員の声

メリット01
02

従業員の確保・定着に役立ちます

退職金制度の完備は、従業員および入社希望者にとって大きな魅力です。
制度に加入することにより、従業員は安心して働くことができ、定着率が高まります。

加入事業主と従業員の声

メリット02
03

無理のない掛金設定

月額掛け金は1口1,000円で、30,000円までとなります。
1,000円単位なので、無理のない掛金設定ができます。

退職金試算シミュレーション

メリット03
04

掛金は従業員1人ごとに設定可能

また、従業員1人ごとに掛金を設定が出来ますので、細やかな運用が可能になります。

退職金試算シミュレーション

メリット04
05

掛け捨てではありません

掛金をお支払いした1ヶ月目から退職金は支給されます。
掛け捨てにはなりません。

退職金試算シミュレーション

メリット05
06

パート従業員もご加入いただけます

正社員だけでなく、パート従業員もこの制度を利用できます。

加入事業主と従業員の声

メリット06
07

掛金は全額損金・必要経費

法人企業は損金、個人企業は必要経費として全額非課税になります。
このため事業主の実質的負担はそれだけ軽くなり、たいへん有利です。

メリット07
08

退職金制度のない企業では

この制度を利用して、確実な退職金制度を手軽に設けることができます。

メリット08
09

退職金制度が既にある企業でも

既存の退職金制度の中に、この制度を組込んで、より確実な制度にすることができます。
(但し、他の特定退職金共済制度との重複加入はできません)

メリット09
10

建設業経営事項審査の加点対象となります

当制度は建設業経営事項審査の加点対象になっております。公共工事入札の審査に必要な「加入証明書」を発行しております。

※営業時間内対応なら即日発行可能!お急ぎの場合はお電話ください!

メリット10

加入について

加入条件

当制度への加入条件は以下となります。

契約できる事業所(共済契約者)

香川県内に主たる事業所を有する企業

加入できる従業員(被共済者)

加入できる従業員 常用従業員(正社員)パート従業員 使用人兼務役員

●全従業員の加入が必要です・・・加入する場合には、全従業員を加入させるようにしなければなりません。(任意包括加入)

●加入させなくてもよい従業員・・・1.期間を定めて雇われている人 2.季節的な仕事のために雇われている人 3.試用期間中の人 4.非常勤の人 5.労働時間の特に短い人 6.休職中の人

●使用人兼務役員について・・・役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。なお、次のような役員は、使用人兼務役員となりません。1.代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人 2.副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 3.合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員 4.取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事

加入できない方(所得税法施行令 第73条第1項第3号)

●個人事業主本人

●個人事業主と生計を一にする親族(※生計を別にする親族で従業員の場合は加入できます)

●法人企業の役員(※使用人兼務役員の場合は加入できます)

●他の特定退職金共済団体の被共済者

加入申込み

以下のいずれかの方法にて、香中退共にお問い合わせください。

WEBサイト

こちらのフォームから必要事項を入力の上、お問い合わせください。
加入に必要な書類をお送りいたします。

メール送信

info@kataikyo.com

貴社名、ご住所、貴社ご担当者名(ふりがな)、お電話番号(携帯可)を明記の上、お問い合わせください。

お電話にて

電話番号.087-814-4311

営業時間:平日9時~17時30分(祝日・年末年始を除く)

FAXにて

FAX.087-875-9066

お問合わせ用FAX送付紙Word

貴社名、ご住所、貴社ご担当者名(ふりがな)、お電話番号(携帯可)を明記の上、お間違いの無いようご送信ください。

  • FAXでの返信を希望の方はその旨ご記入ください。

加入に必要な書類

加入申請には下記書類をご用意いただく必要があります。詳しくは香中退共までお問い合わせください。

  • 退職金共済契約申込書
    [ダウンロード]
  • 預金口座振替依頼書
    [専用紙での受付になります]
  • 事業所名・代表者名・住所・印鑑届登録簿
    [専用紙での受付になります]

掛金のお払込み

掛金は取扱金融機関の口座より毎月6日(休日の場合は翌営業日)に自動的に振替えられます。

  • ご加入後、口座振替ができなかった場合は、当会指定の口座にお振込みいただくか、ご集金させていただくことになります。
  • お申込み後に金融機関、口座等の変更があった場合は、すみやかに香中退共までお電話、もしくはお問い合わせページからご連絡のうえ、変更手続きをしてください。

効力発生日

掛金締切日までにお申込みのあった分については、翌月6日に初回の掛金を取扱金融機関の口座より振替えます。口座振替ができたご契約につき、その日から効力が発生します。

  • ご提出いただいたお申込書の不備解決等ができない場合は、第一回目の掛金振替ができませんので、効力が発生いたしません。
  • 第1回掛金が、預金口座の残高不足などご加入者の責に帰すべき事由によって口座振替ができなかったときは効力が発生いたしません。

退職金共済証の発行

共済契約者に対して『退職金共済証』を発行します。

掛金について

基本掛金月額

従業員1人につき1口(1,000円)から最高30口(30,000円)まで1,000円刻みに設定できます。

○掛金は全額事業主負担になります。

掛金として払込まれた金額(運用益を含む)は、懲戒解雇・行方不明等いかなる理由によっても事業主にはお支払(返還)しません。

掛金の増額

ご加入後、掛金を30,000円を上限に増額ができます。
増額される場合は、『退職金共済増額契約申込書』をご記入の上、ご提出ください。

掛金の減額

掛金を減額される場合は、『掛金減額申請書』をご記入の上、ご提出ください。

○掛金の税法上の取扱い

月額掛金は1口(1,000円)~30口(30,000円)まで、全額損金または必要経費に算入できます。(法人税法施行令第135条・所得税法施行令第64条)記載の税務取扱は2024年2月現在の税制に基づくものです。今後税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。

退職金の請求

退職金について

被共済者(加入従業員)が退職したとき、加入期間に応じて支払われます。

  • 法人企業の被共済者が役員に就任したとき(使用人兼務役員を除く)にも支払われます。

退職金基本退職金付加退職金

[基本退職金]・・・掛金月額と加入期間(掛金納付月数)に応じて、あらかじめ当会共済制度規約に定められた金額

[付加退職金]・・・運用実績に応じて基本退職一時金に加算される金額

退職金の請求

従業員が退職、または死亡した場合、すみやかに香中退共まで請求してください。

ご請求書類

退職金の請求には下記書類をご用意いただく必要があります。詳しくは香中退共までお問い合わせください。

  • 退職金共済給付金請求書
    [ダウンロード]
  • 退職金共済証
  • 退職所得の受給に関する申告書
    (マイナンバーの記載及びマイナンバー写しの添付が必要になります)

退職金(または解約手当金)の受取人

退職金(または解約手当金)の受取人は被共済者(加入従業員)です。事業主にはお支払いしません。

  • 退職金は退職した従業員(死亡の場合は遺族)の預金口座へ直接送金します。
    • 振り込まれた退職金は退職所得扱いになります。
    • 死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税の対象となります。詳しくは最寄りの税務署にご相談ください。
  • 退職金、解約手当金、掛金として払込まれた金額(運用益を含む)は、懲戒解雇・行方不明等いかなる理由によっても事業主にはお支払(返還)しません。(所得税法施行令 第73条第1項第4号)
  • なお、被共済者が死亡した場合は、労働基準法施行規則第42条から第45条に定める遺族補償の順位によります。
  • また途中で共済契約をやむなく解約したときでも、この解約手当金は被共済者(加入従業員)にお支払し、事業主にはお支払しません。なお、解約の場合は、被共済者(加入従業員)全員の同意が必要です。

退職金支給日

退職金は、締切日以内に書類が届き完備していれば翌月20日(土・日・祝日は翌営業日)に振り込まれます。

  • 振り込まれた退職金は退職所得扱いになります。

解約した場合

解約手当金

途中で共済契約を解約した場合は、香中退共から解約手当金が直接従業員に支払われます。(退職金相当額の80%)

  • 振り込まれた解約手当金は一時所得扱いになります。

掛金収納取扱金融機関

下記のいずれかの金融機関で掛金収納いただけます。<五十音順>

阿波銀行
伊予銀行
愛媛銀行
香川銀行
観音寺信用金庫
四国銀行
高松信用金庫
中国銀行
百十四銀行

新しくJAバンクでの取扱が始まりました!

JAバンク香川

基本退職金支給額表

<参考>掛金月額1,000円(1口)あたりの支給額

掛金月額1,000円(1口)あたりの基本退職金支給額表になります。ご参考ください。

加入期間 給付金額
1年 8,700
2年 21,800
3年 36,000
4年 48,100
5年 60,300
6年 72,500
7年 84,700
8年 96,900
9年 109,100
10年 121,300
11年 133,500
12年 145,700
13年 157,900
14年 170,100
15年 183,120
16年 196,260
17年 209,530
18年 222,930
19年 236,470
20年 250,140
加入期間 給付金額
21年 263,950
22年 278,000
23年 292,200
24年 306,530
25年 321,010
26年 335,630
27年 350,390
28年 365,310
29年 380,370
30年 395,590
31年 410,960
32年 426,480
33年 442,150
34年 457,990
35年 473,980
36年 490,130
37年 506,440
38年 522,920
39年 539,560
40年 556,370
  • 掛金月額を10,000円として試算する場合は、左表の金額を10倍してください。
  • 給付額は当会の退職金共済規約に基づくものですが経済変動により改定される事があります。
  • 掛け捨てはありません。(1カ月目から支給されます)
    • 但し3年未満は元本を割ります

<試算>退職金シミュレーション

香中退共制度に加入した場合、従業員1人当たりどれくらいの退職金が支払われるのかを試算ができます。
掛金と年月数を入力するだけで、退職時の受取額の算出ができますので、ぜひご活用ください。

退職金シミュレーション

香中退共から支払われる退職金は基本退職金と付加退職金を合算したものですが、
ここでは基本退職金額のみのシミュレーションを行います。

K-000 file1 K-000 file2 K-000 file3 K-000 file4
201_kanyu file
202_kyufu file1 202_kyufu file2 202_kyufu file3 202_kyufu file4
203_simei file
204_gengaku file1 204_gengaku file2
205_tyudan file1 205_tyudan file2
206_saikai file1 206_saikai file2
207_tuusan file
208_saikofu file
209_jigyousyo file

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